四日市探偵事務所|浮気調査・不倫の証拠収集に強い専門家

機密情報漏洩・競業避止義務違反調査

機密情報漏洩・競業避止義務違反調査|退職者の持ち出し・引き抜き証拠保全【四日市探偵事務所】
不正競争防止法・背任・競業対策

顧客リストの「持ち逃げ」と「引き抜き」
法的に戦うための証拠を掴む

「退職者がライバル企業にデータを流している」「優秀な部下を引き抜いている」
その損害、放置すれば経営基盤を揺るがします。
CISA(公認情報システム監査人)によるログ解析と、探偵による素行調査で
「不正の事実」を客観的証拠として保全し、法的措置を支援します。

DANGER SIGNS

このような「異変」は危険信号です

情報漏洩は突発的に起きるものではありません。退職前後や組織変更のタイミングで、必ず予兆があります。

デジタル上の不審な動き

大量のデータアクセス・コピー

退職が決まった直後、普段はアクセスしない共有フォルダの全データを閲覧したり、深夜や休日に社内ネットワークへVPN接続している形跡がある。

私物デバイスの接続

会社支給のPCに、許可されていない私物のUSBメモリや外付けHDD、スマートフォンを接続したログが残っている。

メール転送・クラウド利用

「自分宛て」に業務メールを転送している、あるいはGoogleドライブやDropboxなどの個人用クラウドストレージへファイルをアップロードしている。

リアル行動の不審な動き

競合他社との接触

「実家の家業を継ぐ」と言って退職したが、実際はライバル企業の役員と頻繁に会食していたり、すでに競合他社のオフィスに出入りしている。

引き抜き(勧誘)工作

退職後も元同僚や部下を執拗に食事に誘い、「今の会社は先がない」「こっちに来れば給料が上がる」と勧誘している。

顧客の不自然な離脱

特定の営業マンが退職した直後、その担当していた主要顧客が相次いで解約し、退職者の転職先と契約を結び直している。

LEGAL SUPPORT

「不正競争防止法」で戦うための3要件

単に「データを持ち出された」だけでは、裁判で勝てない場合があります。
法的に「営業秘密」として認められるためには、以下の証拠が必要です。

1. 秘密管理性

持ち出された情報が「秘密として管理されていたか」が問われます。アクセス権限の設定、パスワード管理、「部外秘」の表示などが行われていたことを証明する必要があります。

2. 有用性

その情報が事業活動において有用であること(顧客名簿、設計図、製造ノウハウ、仕入価格リストなど)を客観的に示す必要があります。

3. 非公知性

その情報が公然と知られていないこと。誰でも入手できる情報(電話帳データなど)は営業秘密になりません。


四日市探偵事務所の調査では、単なるログ解析だけでなく、これらの「法的要件を満たすための周辺証拠」までを含めて調査報告書を作成します。

OUR SOLUTION

「デジタル解析」×「素行調査」のハイブリッド調査

IT専門業者にはできない「リアルの追跡」と、興信所にはできない「高度なログ解析」。
両方のプロフェッショナルが在籍する当事務所だからこそ、完全な証拠を構築できます。

デジタルフォレンジック解析

Step 1 デジタルフォレンジック調査

対象者が使用していたPC、スマートフォン、サーバーのログを保全・解析します。初期化されていた場合でも、未割り当て領域(Unallocated Space)からデータの断片を復元します。

  • 外部デバイス接続履歴: USBメモリ等のシリアル番号、接続日時を特定。
  • ファイルアクセス履歴: どのファイルを閲覧・コピー・印刷したか(LNKファイル、Shimcache等の解析)。
  • インターネット履歴: クラウドストレージへのアクセス、Webメールの送信履歴、転職サイトの閲覧履歴。
  • 削除データの復元: ゴミ箱から削除されたファイル、隠しフォルダの発見。
素行調査・証拠撮影

Step 2 素行調査(行動確認)

デジタル上の証拠だけでは「持ち出したデータを実際に使ったか」の証明が難しい場合があります。探偵が対象者を尾行・張り込みし、物理的な証拠を押さえます。

  • 競業行為の確認: 退職後に競合他社へ出社している事実、営業会議に参加している様子の撮影。
  • 接触現場の証拠化: 既存顧客や、引き抜き対象の社員と密会している現場の記録。
  • 背任行為の特定: 在職中にライバル企業から金銭や接待を受けている事実の確認。

Step 3. 裁判資料(解析報告書)の作成

集めた証拠を「5W1H」で整理し、裁判で証拠能力を持つ形式の「解析報告書」および「調査報告書」を作成します。
提携弁護士と連携し、内容証明郵便の送付、仮処分の申し立て、損害賠償請求訴訟までをワンストップでサポートします。

CASE STUDIES

解決事例

製造業 / 従業員数 50名

退職者の「置き土産」ウイルスとデータ削除

状況: システム管理者が退職した後、サーバーの一部データが消失し、業務システムが頻繁にダウンするようになった。嫌がらせの疑いがあった。

調査結果:

サーバーのイベントログ解析により、退職日の前夜に管理者権限でログインし、主要なデータベースを削除するコマンドを実行したログを特定。さらに、時限式のバッチファイルを仕掛けていた痕跡も発見。

→ 偽計業務妨害罪および器物損壊罪での刑事告訴、民事での損害賠償請求を実施。

不動産業 / 従業員数 15名

役員による競業会社設立と引き抜き

状況: 営業担当役員が退職し、直後に似た屋号の会社を設立。当社のトップセールスマン数名が一斉に退職届を出した。

調査結果:

在職中のPC解析で、新会社の事業計画書や登記書類を作成していた履歴を発見。さらにLINE(PC版)のログから、部下に対して「顧客リストを持ってこい」「給料を倍にする」等の引き抜き工作を行っていたメッセージを復元。

→ 競業避止義務違反および善管注意義務違反で訴訟提起。新会社の営業活動差止に成功。

よくあるご質問(FAQ)

情報漏洩調査に関して、企業の法務担当者様から多くいただくご質問です。

社員のパソコンを勝手に調査することはプライバシー侵害になりませんか?
会社が業務のために貸与しているパソコンやスマートフォンは、会社の資産であり管理下にあります。就業規則に「モニタリングを行う場合がある」等の記載があれば、原則として違法性はありません。ただし、私的なメールや写真などを不用意に閲覧・公開するとプライバシー侵害となる恐れがあるため、調査は専門家(第三者)が限定的な範囲で行うことが推奨されます。
退職してから時間が経っていますが、証拠は見つかりますか?
時間が経過し、そのPCを別の社員が使っている場合、データが上書きされて復元が難しくなるのは事実です。しかし、Windowsのシステム深部(レジストリやMFTなど)には、数ヶ月前の痕跡が残っていることも多々あります。「もう無理だ」と諦める前に、まずは一度診断させてください。
「誓約書」を書いていない退職者も訴えられますか?
退職時の「秘密保持誓約書」や「競業避止義務誓約書」がない場合、ハードルは上がりますが、不正競争防止法に抵触する「営業秘密」の持ち出しがあれば法的責任を追及可能です。また、在職中の準備行為が「善管注意義務違反」や「背任」に当たる可能性もあります。
警察に被害届を出したいのですが、協力してもらえますか?
はい。警察は「民事不介入」の原則があるため、単なるトラブルでは動いてくれませんが、「確実な証拠」があり「刑事事件(窃盗、横領、背任、営業秘密侵害罪)」として構成できれば捜査に動きます。当事務所では、警察へ提出するための「証拠資料セット」の作成支援も行っています。

「疑わしい」と感じた時点で、すでに被害は進行しています。

情報漏洩は初期対応が全てです。PCの電源を入れるだけでも証拠が変質するリスクがあります。
まずは何も触らず、専門家の指示を仰いでください。

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